保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合
(2)次のいずれかに該当する場合
「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任期間※終了後72時間以内に医師の治療を開始された場合
責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始された場合
(3)次のいずれかに該当する場合
責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気(病気の場合は責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)により、3日以上続けて入院された場合
責任期間※中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん中に遭難した場合
責任期間※中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または被保険者の緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが、警察等の公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間※中に病気または妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合
・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
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【保険金のお支払額】
1回の事故につき、治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用の額で弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。
◆上記(1)、(2)の場合
被保険者が現実に支出した次の1〜9の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
診療関係、入院関係の費用
義手、義足の修理費用
治療のための通訳雇入費用
保険金請求のために必要な医師の診断書費用
法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染されたまたはその疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費
B.身の回り品購入費(5万円限度)
医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用または帰国費用など
救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための移転費
など
(注1)日本国外におけるカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いできません。[別記注]
◆上記(3)の場合
保険契約者や被保険者または被保険者の親族が現実に支出した次の費用の額。
捜索救助費用
現地までの航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
現地および現地までの行程におけるホテル等客室料(救援者3名分限度とし、救援者1名につき14日分限度)
治療継続中の被保険者の現地からの移送費用(ただし、上記「上記(1)、(2)の場合」で支払われるべき費用については除きます。)
遺体の処理費用(100万円まで)
遺体の輸送費用
救援者の渡航手続費および現地で支出した交通費・被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費・通信費等の諸雑費(ただし、上記「上記(1)、(2)の場合」で支払われるべき費用については除きます。)(20万円まで)
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
〈家族旅行特約を付帯して引受ける場合〉
上記7の費用については被災者1名につき40万円が限度となります。次の費用も支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
・付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するためのホテル等宿泊施設の客室料(14日分)
【保険金をお支払いできない主な場合】
保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意(保険金をお支払いする場合(3)については、自殺行為により死亡された場合を除きます。)による事故
自殺(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)、犯罪または闘争行為による事故
無資格運転、酒酔運転(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)または麻薬等を使用しての運転中の事故
外科的手術その他の医療処置
被保険者に対する刑の執行
戦争・その他の変乱※による事故
核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
危険な職業に従事中の事故
別記注の補償対象外となる「危険な運動」を行っている間の事故(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。)
妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
歯科疾病
自動車、原動機付自転車、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行または試運転中の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(保険金をお支払いする場合(2)の場合に限ります。)
など
(注)目的地を変更する場合は、別途弊社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料をお支払いいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
※印の用語のご説明
「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記注]日本国内で治療を受けられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、施術内容における医師の治療との比較などを行い、総合的に判断したうえでお支払いさせていただきます。また、鍼、灸、マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科医などの指示による治療以外はお支払いの対象にはなりません。
[別記注]補償対象外となる「危険な運動」
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動。
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